AGREEMENT宿泊約款(2026年10月1日以降)

(適用範囲)

第1条 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の「①基本宿泊料」「②サービス料」及び「③消費税」による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事由が生じたときは、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第5条 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第6条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)宿泊しようとする者に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
(10)宿泊しようとする者にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
(11)保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
(12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(13)当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施行条例および規定等で定める事由に該当するとき

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第7条 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)

第8条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第9条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)保護者の同意なく未成年者のみで宿泊するとき、又は宿泊していることが判明したとき。
(8)宿泊客に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
(9)宿泊客にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
(10)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(11)当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施行条例および規定等で定める事由に該当するとき。
(12)宿泊客が禁煙エリアで喫煙したとき。
(13)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。

(宿泊契約解除の説明)

第10条 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

第11条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日 
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第15条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第12条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時であっても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。なお、追加料金は客室タイプ、延長時間により異なります。但し、満室により客室の余裕がないとき等、応じないことがあります 。
3.第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(利用規則の遵守)

第13条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第14条 当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第15条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります。)又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、特別の事情が生じたときは、この限りではありません。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第16条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第17条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第18条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときに、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第19条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトに際し、その後一定期間の手荷物又は携帯品の預かりを依頼した場合には当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管します。ただし、現金及び貴重品は保管いたしません。
3.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない場合は発見から30日経過後(飲食物・たばこ・雑誌・破損したカバン等は発見の翌日)に処分いたします。なお、所有者より連絡、指示がありながら期日に引き取りのなされない手荷物又は携帯品については、保管の期限を連絡、指示のあった日より90日とします。
4.前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項、第2項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。前項の場合にあっては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

(駐車の責任)

第20条 宿泊客が当ホテルおよび当ホテルの契約する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第21条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(Wi-Fi等のネットワークの利用)

第22条 当ホテルは宿泊客の利便性のためにWi-Fi等のネットワークの利用を提供することがあります。ネットワークのご利用はお客様の責任において行っていただきます。当ホテルは、通信速度、通信品質、セキュリティ等を保証するものではありません。又、当ホテルは、ネットワークの保守・修理等のために予告なく提供を中断、停止又は制限することがあります。

(準拠法)

第23条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

(支配する言語)

第24条 この約款は日本語と各言語(英語、中国語(繁体字・簡体字)・韓国語)で作成されていますが、日本文と各言語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

(約款の変更)

第25条 当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。
(1)変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。


別表第1 
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第15条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食等の飲食料+その他宿泊プランに伴う各種追加料金))
②サービス料(①×13%)
③消費税
④宿泊税(各地方自治体による)
飲食料金 ⑤飲食料(①に含まれるものを除く。)
⑥サービス料(⑤×13%)
⑦消費税
その他 ⑧その他宿泊に付随する料金
⑨消費税

備考
1.別表第2における予約確定時の宿泊料金とは、上記の「1基本宿泊料」、「2サービス料」及び「3消費税」の合計です。
2.上記の宿泊税及び消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
3.宿泊税ならびに消費税は外税方式を適用します。


別表第2 違約金(第8条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
契約申込み人数 不泊 当日 前日 2日前
~7日前
8日前
~14日前
15日前
~30日前
一般 7名まで 100% 100% 100% - - -
団体 8名以上 100% 100% 100% 100% 50% 30%

備考
1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
2.%は、別表第1に基づく予約確定時の宿泊料金に対する比率です。
3.違約金は予約経路や宿泊プランによって異なる場合がございます。詳細は予約サイト・旅行会社の規定をご覧いただくか、ホテルへお問い合わせください。
4.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。

利用規則

ホテルメトロポリタン 川崎では、お客様が安全で快適にお過ごしいただくため、また施設の公共性を維持する目的で、 宿泊約款第13条に基づき以下の利用規則を定めております。
本規則をお守りいただけない場合は、当ホテルのご利用をお断りいたしますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

1. 適用範囲
・ 当ホテルの宿泊施設、レストラン、ラウンジ、ジム等(以下、「当ホテル諸施設」 といいます)の、当ホテルの管理する部分の利用者に適用いたします。

2. 防火・防災に関する規則をお守りください。
・当ホテルは全室禁煙です。喫煙は定められた場所のみでお願いいたします。
・ 客室内での暖房用・炊事用の火器、およびお持込みのアイロン等はご使用にならないでください。
・ モバイルバッテリーはお客様ご自身が常に状態を確認できる場所でご使用ください。
・ 特に以下の状況ではご使用にならないでください。
(1) 外出などで不在となる客室内での充電
(2) 直射日光の当たる場所でのご使用・充電
(3) ベッド、シーツなど可燃性の素材の上でのご使用・充電
(4) 破損や膨張、発熱がみられるモバイルバッテリーのご使用
・ その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。

3. 当ホテル内に次のものをお持ち込みにならないでください。
(1) 動物・鳥類(ペット類)ただし、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を除きます
(2) 著しく異臭を発するもの
(3) 火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
(4) 適法に処理されていない銃砲刀剣類
(5) ホテル外からの飲食物等のご注文やお持込みはなさらないでください

4. ホテル内で賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客様にご迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。

5. 訪問客の客室へのご案内、ご登録者以外の方の宿泊はお断りいたします。

6. 未成年者(18歳未満)のみのご宿泊は保護者の許可(「未成年者ご宿泊の場合の同意書」の提出)がない限りお断りいたします。

7. 客室、ロビーはご宿泊以外の目的にはご使用にならないでください。
また、客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、または商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的で
使用なさらないでください。

8. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。

9. ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。

10. お預かりの洗濯物や落とし物の保管は、ご指定のない限りご出発後90日間とさせていただきます。

11. 美術品、骨董品等の品物はお預かりできません。

12. ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内備え付けの貸金庫にお預けください。

13.館内の諸設備および諸物品についてのお願い。 (1)その目的以外の用途でご使用にならないでください (2)ホテルの外へ持ち出さないでください (3)他の場所に移動、加工はなさらないでください

14.次のような場合には、宿泊料金とは別に費用をご請求いたします。 (1)当ホテル館内の設備、物品の破損、盗難が認められた場合 (2)飲食に伴う汚損、嘔吐・血液・汚物等により当ホテルにおいて通常を超える特別清掃を要する場合 (3)当ホテル内の所定の喫煙スペース以外で喫煙が認められた場合は、清掃費用と販売不能期間分の正規料金を申し受けます

15.非常時に備え、事前に客室ドア内側に掲示してある「避難経路図」及び各階の非常口をご確認ください。

16.医薬品医療機器等法により、当ホテルからお客様への薬の提供は禁じられておりますのでご了承ください。

17.非常時或いはやむを得ない場合を除き、ホテル従業員エリア・非常階段・屋上・機械室等には立入らないでください。

18.次のような場合には、直ちに当ホテルのご利用をお断りいたします。さらに悪質と判断される場合は警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
(1)当ホテルに対し暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為やカスタマーハラスメント行為が 認められたとき
(2)当ホテルをご利用になる方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な場合や、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき
(3)館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき
(4)その他、当ホテルが不適当と判断する行為が認められたとき

なお、不審者、不審物等を発見された場合はフロントへご連絡ください。

環境への配慮に向けた取り組み事項

当ホテルは、CO2削減義務に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです

・客室内電灯は省エネ対応ではございませんので、外出の際には消灯してください。
・外出の際はエアコンディションの温度設定にご配慮ください。
・「起こさないでください」のランプが点灯している場合であっても、安全上の観点からホテル従業員が電話連絡や客室前でお呼び出しする場合がございます。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合には、やむを得ず入室する場合がありますので予めご了承ください。
・客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
・客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
・ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。(お時間のご希望がある場合は10 : 00より14 : 00まで)


Terrace and Tableにおける食べ残し持ち帰りについて

目的・基本的考え方

1. 食品ロス削減は SDGs においても国際目標が設定され、我が国においても課題となっています。おいしくお食事を召し上がっていただく上で、食品ロス削減の観点からも、 お客様にまずその場で食べきっていただくことが最も重要であるものの、どうしても食べ きれなかったものについて は、お客様の御要望があれば持ち帰って食べきっていただくことが食品ロス削減のための有効な方策 といえます。このような観点から、当店は食べきれなかった飲食物の持ち帰りの促進に取り組んでいます。
2. 食べきれなかった飲食物の持ち帰りに当たっては、一定の食中毒等の可能性があるので、お客様においては当店が御説明する衛生上の注意事項を十分御理解いただき、お客様の自己責任の下に行っていただきます。
3. ビュッフェは食べきれる分を取っていただくサービスのため対象外とします。

遵守事項

1. お客様が当店で提供された食事で食べきれなかったものをお持ち帰りになる場合に おいても、生ものや半生などの加熱の不十分な食品などの一部の飲食物はお持ち帰りいただけません。
2. お客様がお持ち帰りされる場合には、当店の指定する容器を利用して、お持ち帰りください。
3. 食べきれなかった飲食物の容器への移し替えはお客様御自身で行っていただきます。
4. 飲食物の持ち運び及び保管に当たっては、御自身の責任の下に管理してください。
5. お客様がお持ち帰りされた飲食物を御家族等に譲渡する場合も、当店から御説明させていただく注意事項につき、譲渡先の方に御説明ください。
6. 御家族等にアレルギーがある場合には、譲渡しないでください。

確認事項

お客様が当店で提供された食事を食べきれずにお持ち帰りされる場合、お持ち帰りの際又はお持ち帰り後のお客様の行為に起因する食中毒等の事故については当店では責任を負いかねますので御了承ください。

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