(適用範囲)
- 第1条 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
- 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
- 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第5条 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第6条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
-
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10) 神奈川県旅館業法条例第4条の規定((1) 宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。)に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第7条 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
- 第8条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、次に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
別表第 1 ※契約解除の通知を受けた日から起算
一般(契約申込人数9名まで)
※この表は横にスクロールできます
団体(契約申込人数10名以上)
※この表は横にスクロールできます
注 1. % は契約時の宿泊料金に対する違約金の比率です。
注 2. 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわらず1日分 (初日)の違約金を収受します。
注 3. 団体客の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前 (その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数についてはこの限りではありません。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
- 第9条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 神奈川県旅館業法条例第4条の規定に該当するとき。
- (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
(宿泊契約解除の説明)
- 第10条 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
- 第11条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第15条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
- 第12条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日12時(正午)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時間を超えた場合は規定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますのでフロントまでお問い合わせ下さい。
- 3. 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(利用規則の遵守)
第13条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
- 第14条 当ホテルの主な施設等の営業時間は、パンフレット等や各所の掲示等でご案内いたします。
- 2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
- 第15条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、次に掲げるところによります。
■宿泊料金
①宿泊料(室料または延長料金)
②サービス料(① ×13%)
■追加料金
③追加飲食料
④サービス料(③ ×13%、一部対象外もあります)
■税金
⑤消費税
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります)又は当ホテルが認めた宿泊券、クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。但し、特別の事情が生じたときは別途考慮することとします。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
- 第16条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 第17条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料(損害賠償額)を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
- 第18条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、賠償額は15万円を限度とします。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに限り、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第19条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない揚合は発見から1ヶ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌等は発見の翌日)に処分いたします。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第20条 宿泊客が当ホテルの契約する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第21条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(免責事項)
第22条 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(準拠法)
第23条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
(支配する言語)
第24条 この約款は日本語と各言語(英語、中国語(繁体字・簡体字)・韓国語)で作成されていますが、日本文と各言語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(約款の変更)
第25条 当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。
- (1) 変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき
- (2) 変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
利用規則
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第13条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
- 1. この客室の定員は2名です。
- 2. 客室内で暖房用、炊事用の火器および持込みのアイロン等はご使用にならないでください。
- 3. 当ホテルは全室禁煙です。喫煙は定められた場所のみでお願いいたします。また、その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
- 4. ロビーおよび客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。 イ)動物、鳥類(ペット類)。 口)著しく悪臭を発するもの。 ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。 二)適法に所持されていない銃砲刃剣類。
- 5. 当ホテル内で、賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客さまにご迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
- 6. 訪問客を客室にご案内なさらないでください。
- 7. 客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、また商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
- 8. 当ホテル内で他のお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
- 9. 当ホテル外から飲食物等のお持ち込みはなさらないでください。
- 10. お預かりの洗濯物や落し物・忘れ物については、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をさせていただきます。ただし、所有者が判明しない場合は、当ホテル所定の手続にて処分をさせていただきます。
- 11. 美術品、骨董品等の品物はお預かりできません。
- 12. 当ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列又は掲示なさらないでください。
- 13. ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内備え付けの貸金庫にお預けください。
- 14. 館内の諸設備および諸物品についてのお願い。
- イ)目的以外の用途でご使用にならないでください。
- ロ)当ホテルの外へ持ち出さないでください。
- ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
- 15. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用にならないでください。
- 16. 次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします。
- イ)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
- 口)心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- ハ)館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき。
その他、上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。
なお、不審者、不審物等を発見された場合はフロントヘご連絡ください。
お願い
当ホテルは、環境への配慮 (CO2削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです。
- ・客室内電灯は省エネ対応ではございませんので、外出の際には消灯してください。
- ・外出の際はエアコンディションの温度設定にご配慮ください。
- ・「起こさないでください」のランプが点灯している場合であっても、安全上の観点からホテル従業員が電話連絡や客室前でお呼び出しする場合がございます。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合には、やむを得ず入室する場合がありますので予めご了承ください。
- ・客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
- ・客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
- ・ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。(お時間のご希望がある場合は10 : 00より14 : 00まで)